特定調停とは
サラ金・クレジットによる多重債務について、弁護士や司法書士介入による任意整理で、利息制限法の引き直し、将来利息のカット、長期の分割返済がある程度効果を得ているといえるでしょう。弁護士、司法書士介入以外の手続として特定調停がありますが、無担保による民事執行停止や手形の取り立て禁止などの措置も効果を上げているようです。
特定調停とは、債務者が借金返済の支払困難に陥った場合、またはそのおそれがある場合に、簡易裁判所が今までの取引履歴が記録された文書を提出させたりして借入事実の経過を取り調べて内容を把握し、借金や利息カットを促し、今後の支払方法について債権者と債務者が話し合いによって合意できるように調整と和解の斡旋を行うことになります。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の主張を聞きながら借金整理のに関する話し合いを進めていきますが、債権者と債務者が直接会うことが内容に交互に面談することが多いようです。
なお、法により業者が「文書提出命令」などを無視して、誠実に対応しない場合は、制裁として過料を料せられることになります
特定調停メリットは、費用が安く、申立て簡単!
特定調停のメリットは、手続費用は印紙代1社500円程度と非常に安く、郵送費用も特別送達によらないので相当安く済みます。
実質郵便費用を含め1件あたり1000円程度となります。
本人申し立て手続きも非常に簡単で、簡易裁判所にて丁寧に教えて戴けます。 したがって、弁護士や司法書士の手を借りずに手続きが可能です。
万能という手続きではありません。
債務者に安定した収入や援助などがあり、利息の引き直し計算で計算した結果、3年以内の分割返済が可能な場合は、特定調停はとても有効な手続となります。
しかし注意が必要なのは、破産を避けたい一心で毎月の返済額を多めに見積もってしまいがちだということです。
でも、今後3年間の間にどんなイレギュラーな出来事があるかは予想できません。例えば、病気や事故などの突発的な出費があるかもしれません。ですから、できるだけ余裕を持った返済計画を立てる必要があるのです。
無理に自己破産を避ける必要はありません。念頭に置きつつ計画を立てましょう。ギリギリの計画や一部の債権者だけを整理することは避けるべきです。
特定調停を選択の目安
@ サラ金等からの相当年数の取引が有り返済していた方利息制限法で大幅に減額で
きる可能性があります。
A 借金総額がそう多くない。
B 債権者数が少ない。※5〜6社前後が目安です。
C 返済のための安定した収入が見込める
D 年収の2割以内の返済額で3年〜5年程度で返済完了できる方
E ギャンブルが負債の原因等免責不許可事由があり、破産の選択が困難な場合。
F 破産も検討しているが、保証人が付いていて破産をすると保証人に迷惑をかける
場合など
※特定調停は本人で申立可能ですが、債権者は中々取引履歴を出さない場合がある。
※本人申立により、いい加減な額で調停成立させてしまい、後に払いきれなくなり相談 に来られる方が多くいます。
※特定調停を申し立てるには、ある程度の知識を得る必要と考えてください
借金電話相談・メール相談・兵庫、神戸での無料相談会など実施しております。
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